2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
また、国民健康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方等を検討すること。
多分建設業も同じなんだろうと思いますが、公共調達というものがこの医薬品に関してはないものでありますから、それぞれ法人等々でやっていただいておりますので、そこで適切な対応をしていただきたい、していただくと思いますが、いずれにいたしましても、今回もお聞きするところによると、やはり課徴金免除制度が効力を発揮したということであります。
負担の、利用料の免除制度ありません。減額、免除の制度こそ今検討してつくるべきではないのかと最後申し上げまして、終わります。
社会的養護からの自立の支援につきましては、施策の全体像としましては、先ほどの貸付制度、返還免除制度もございますし、また就労相談支援や医療連携支援、法律相談の支援など民間委託も含めて行う事業ですとか様々な制度を設けております。
個別の事案に関わることの言及は差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、外国投資家が指定業種を営む上場会社の株式を一%以上取得する場合は原則として事前届出を行う必要があり、この際、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないといった基準を遵守する場合には事前届出免除制度の利用が可能となっております。 しかし、免除されれば野放しということでは、先生、ございません。
その上で、一般論として申し上げますが、事前届出免除制度は、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれのある投資へ対応するという法改正の趣旨を踏まえまして、一定の基準の遵守を前提として事前届出を免除することとしたものでございます。
外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式の取得等を行った日から四十五日以内に報告書を当局に提出する必要があり、引き続き免除基準を遵守していただく必要がございます。
こちらについても、あくまでも一般論ということになりますが、外為法上、一般投資家である外国投資家が、指定業種のうちコア業種を営む会社の株式を一%以上取得する場合には、事前届出免除制度を利用する場合、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないなどといいました五つの免除基準がございますが、そちらを遵守していただく必要があるところでございます。
その上で、事前届出免除制度における遵守について、これをどう守らせるかということについての対応について、まず財務省からお答えしたとおりでございますけれども、それに加えまして、事前届出免除制度を利用した外国投資家が、それを実施した後に実際に一定の基準を遵守しているかどうかにつきましては、外為法当局といたしまして、任意の聴取あるいは報告徴求などを通じて、その遵守がしっかりと行われているかどうかということも
このため、仮に特定の技術分野について新たな免除制度などを創出する場合には、ほかの技術分野への出願人などの負担を増やさざるを得ないという問題がございます。また、特許の出願や審査は、内外無差別で実施することが求められております。こうした観点から、特定の技術分野の強化の手段として特許料金の軽減を行うということについては慎重な対応が必要であろうかというふうに思っております。
この理由といたしましては、放送法及び電波法によりまして、外国人等による五分の一以上の、二割でございますけれども、議決権保有禁止のような外資規制が既に設けられていること、あともう一点でございますが、いわゆるコア業種ではない場合でも、外国投資家が役員に就任しないといった一定の基準の遵守を条件に事前届出免除制度を利用する場合以外は、これは外為法上の事前届出審査の対象となる、そういった点を踏まえてコア業種指定
幾ら就労したくても就労自体が難しい場合がありますので、就労が仮にかなわなかったとしても、就労に向けた求職活動をしている場合も就労とみなすなど、やはりこの免除制度、一括免除について弾力的な運用、それを検討すべきだと思いますが、厚労大臣の御見解を伺います。
なので、インセンティブ設計として奨学金の免除制度、実は、今調べてみると、奨学金をもらいながら大学に進学している生徒というのは三分の一を超えています。だから、かなり多数の方に対してインセンティブ設計ができるんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、お考え、いかがでしょうか。
御紹介いただきましたように、旧日本育英会におきましては、昭和二十八年度から、教職や研究職に一定期間以上従事した場合に、奨学金の返還を全額又は一部免除する教育・研究職免除制度というのを実施しておりました。
修得するためには研修が活用可能である一方、更新制の実施に伴う負担が大きいことを鑑みれば、法定研修の充実などと併せて更新制の廃止を検討できるんではないか、受講期間につきましては現行の二年から五年程度にすべきではないか、あるいは京都府の教育委員会の方からは、現職教員にとって十年程度での知識技能のアップデートでいいのか、講習期間につきましては柔軟に受講できるような制度に検討すべき、研修の受講歴を踏まえた免除制度
さらに、国民年金保険料につきましては、免除制度の利用、また、免除期間に応じて年金生活者支援給付金を支給するとか、そうした、低所得者を対象とした年金制度の機能強化を図っているというところも進めているところでございます。
こうした返済免除制度、これを周知していただくとともに、この返済免除の対象拡大についても検討すべきではないかというふうに思います。 また、申請をするときに、社会福祉協議会の担当者の方、本当に申請が多くて御苦労されていると思います。中には、政府の方針と異なる案内をしたために、対象となるべき方が断られた事実が複数あるということが報告をされております。
先ほど委員からも御指摘ありましたように、本年五月に施行されました改正外為法では、欧米諸国において対内投資規制が強化される中、我が国自身が安全保障にかかわる機微技術の流出につながる投資の抜け穴とならないために、上場会社の事前届出の対象を一〇%から一%の株式取得に引き下げるとともに、対日投資を一層促進させるために、事前届出の免除制度を導入するなどの改正も行ったところであります。
十二、今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽減を図るため、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられていることを踏まえ、財政負担の在り方にも留意しつつ、国民年金における本法附則第二条第四項の検討と併せて国民健康保険の保険料における配慮の必要性や在り方等についても検討すること。 右決議する。 以上でございます。
大学院生段階においては、業績優秀者上位三分の一に対して奨学金の貸与額の全額又は半額の返還を免除する業績優秀者返還免除制度のほか、各大学における授業料減免措置や学内奨学金、リサーチアシスタント制度があり、加えて、日本学術振興会の特別研究員事業等を通じた支援の取組により経済的負担の軽減を図っているところでございます。
九 今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽減を図るため、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられていることを踏まえ、財政負担の在り方にも留意しつつ、国民年金の検討と併せて国民健康保険の保険料における配慮の必要性や在り方等についても検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
また、親元などから離れて暮らす奨学金を受給している学生等にもこの受信料の免除制度が導入されておりますけれども、こうした方々への周知も大変重要でございます。 こうした周知の必要について見解を伺いたいと思います。
このため、日本年金機構、市町村に対して、三月十一日付けで、国民年金保険料についての御相談があった場合には、免除制度について適切な周知や御案内を依頼をしているということでございます。 厚年の場合は、これは事業主が保険料を負担するということでありますから、事業主の事業の継続性等々を踏まえた猶予措置がなされていると。